私は妻に長期で2回も不貞行為をされていたサレサレ男です。
1回目の不倫発覚後に行った、妻の不貞相手と取り交わした公正証書についての記事になります。
妻の不倫が発覚してからは妻の不倫相手と接触し某喫茶店で会いました。
相手側も不倫の事実は認め、その場で謝罪や慰謝料の支払い意思については概ね合意し
公正証書作成の要求にも応じると言いました。(面談は事前に伝えてiPhoneで録画しながら)
金額についてはこちらからの要求金額に対して即決できないので
少し時間がほしいとのことでその日の面談は終了。
その後メールと電話のやりとりをして
金額についてはこちらの要求150万円に対し100万円への減額交渉があり
最終的には125万円となりました。
(後に弁護士さんと話す機会があり、離婚していないのに125万円はかなり好条件と言われました。
サれた側としては125万円だろうが300万円だろうが、心傷は癒えませんけどね・・・)
公正証書を取り交わすことにより
法的に記録・証明することができ、後々トラブルが起きても自分を守ることができます。
相手側にとっても「自分は示談金を支払いした」ことを証明できるので
しっかり罪を認め反省した相手であれば、相手側にもメリットがあると思います。
私の場合はネットで様々な情報が得られるので、自身でたくさん調べながら作成した内容と
自分独自に取り決めた内容で一般的にあまり聞かない条項も設けて取り交わししたので、その内容についてもご紹介します。
公正証書の内容
不貞行為の事実
まずは事実関係を証明しましょう。
誰と誰がいつからいつまで何をしたかを認め謝罪させます。
実際の具体的な文章が次になります。
第1条 不貞行為
乙は、甲に対し、201●年●月頃から201●年4月頃までの間、乙において、甲の妻である
●名前●(昭和●年●月●日生)が既婚者であることを認識しながら同人との間で反復継続して不貞行為(以下「本件不貞行為」という。)に及んだことにより、甲と丙の夫婦の平穏を侵害し、甲に対して
精神的苦痛を与えた事実を認め、謝罪する。
このような内容で大丈夫です。
慰謝料(独自項目含む)
慰謝料についてです。
請求する金額については個別により異なるかと思います。
ただ、医者 著名人 等でないかぎりは
裁判をしても相場に落ち着くみたいです。(弁護士との面談より)
私の場合は妻の不貞相手が某有名大学の職員で30代で年収800万円くらいなので
一般的なラインよりは上ですが、慰謝料としては一般的なラインで決着する程度みたいです
私の場合は事前に相手に打診し、口頭で取り決めしたので125万円になりました。
一般的にこちら側が離婚すれば150万円〜300万円くらいが相場で
離婚しないのであれば50万円〜100万円程度で済んでしまうみたいです。
いかに慰謝料を取るということも大事ですが、離婚しないのであれば
「求償権を放棄させる」ということも重要です。
私の場合は、当時超超超冷え切った夫婦間ではあったものの、離婚して求償権や相手の奥様から
慰謝料を請求された場合、子供が間接的に被害を受けると思うと、そこに関してどう守れるかを重要視しました。
私の場合は相手から「求償権を放棄させる」ということ以外に
「相手の奥様から妻に対して慰謝料請求があった場合には、妻の不倫相手がその額を補填する」という
ことを条項に入れました。
当時私達夫婦関係は崩壊していましたが、妻が求償権による不貞相手からの請求や相手側奥様からの請求を受けると
結果的に子供達が「習い事を諦める」「服やおもちゃ・欲しい物を我慢する」など、子供達に影響が出ると思い、子供へのマイナスをいかにして軽減できるかを考えました。
自分の状況を相談した限られた友人には「そんなこと考える必要ない、不倫した●●(妻)がそれも含めて罪滅ぼしすべきだろう!なんでお前がそんなこと考えるんや!お前は新しい人見つけて幸せになればええやんけ」とかなり言われましたw
が、自分の子供に罪はないし、子供に影響があるかもしれないことは全力で阻止したいので
以下の内容で取り決めしました。
不倫相手には「子供に罪はないし、離婚して子供への影響は許せないので、同意してください」と強く
申し立て納得させました。
以下が取り決めした条項になります。
第2条(慰謝料等)
1.乙は、甲に対し、本件不貞行為に係る損害賠償金として慰謝料金125万円の支払い義務があることを認め、本日、これを甲に支払い、甲はこれを受領した。
2.乙は丙に対し、本件不貞行為に係る損害賠償金(慰謝料)支払債務に基づく求償金請求権を放棄するものとする。
3.乙は乙の現在の配偶者(本日以降に乙と離婚した場合を含め、以下「丁」という。)から丙に対して本件不貞行為に係る損害賠償(慰謝料)の請求があった場合は、平が丁に対して支払うべき慰謝料全額相当額を丙に対して補填するものとする。
4.甲は、乙に対し、第1項に定める以外の乙の甲に対する本件不貞行為に係る損害賠償金の支払い義務がないことを確認する。
これで最低限、こちら夫婦が離婚してから妻が請求されることを回避し子供には迷惑かけないなと思えました。(ちなみに私は妻に対して慰謝料を請求していません。)
まあ、嫁も子供もそんなことどうでもいいやという方には必要ないかと思います。w
関係解消
相手と妻との関係を解消し、もう接触させないという条項になります。
まぁ私は後にこの内容を無視され2回目の不貞を喰らうんですが・・・w
第3条(関係解消)
乙は、丙との関係を完全に解消し、今後、いかなる理由があっても、丙に対して連絡又は接触(面会、電話、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス、第三者を介した連絡その他一切の方法による連絡又は接触を含む。)をしてはならない。
守秘義務
自分は別に相手が誰にこのことを話そうが、正直どうでも良かったですし、ブログでいつか記録しようと考えているので、この条項は不要と考え入れませんでした。
いろいろな方の示談書や取り交わし内容を調べてみても、この条項は一般的には入れることが多いようです。
下記は参考文面になります。
第4条(守秘義務)
甲と乙は、本件に関し、相互に、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・電話・電子メール・ソーシャルネットワーキングサービスその他手段又は方法を問わず、本件に関する情報をみだりに第三者に対して公開しないことを約束する。
迷惑行為の禁止
これは取り交わし以後はお互い「この件に関しては終わりました、後からさらに追求しません。」という内容です。
第5条(迷惑行為などの禁止)
甲と乙は、相互に、相手方への訪問、甲・乙・丙・丁に対する誹謗中傷、名誉・信用・プライバシーの毀損・侵害行為、その他相手方の不利益又は迷惑となる行為を行ってはならない。
違約金設定
私はこの内容を入れなかったので、後に後悔したので、この記事を見て相手と取り交わしを考えている方がもしいたら是非盛り込んでください!
ここまでに書き込んだ内容について違反があったら違約金を払わせるということです。
普通に考えたら、こんなことが発覚したら同じ相手と再発なんて想像しないですよね?・・・
それ、サれた男が私です。w
その時の衝撃はまた別の記事に書くとして・・・
ここで違約金を設定すれば、万が一再発した場合に、取り決めによる支払いを法的にかなり強いものとして請求できます。
ただし、一般的な収入の相手に対して例えば「違約金1億円」など常識的にもありえない金額を設定してしまうことは無効になってしまう恐れもあるので、常識的・支払いできる金額を設定しましょう。
一般的には「メールをしたら一回につき10万円」「性交渉したら200万円」「本示談書に違反したら50万円」などのように取り決めするようです。
例文になります。↓
第6条(違約金)
乙が、本示談書の定めにいずれか違反した場合は、違反した都度、違約金として金50万円を甲へ支払わなければならない。
以上が相手と示談書・合意書・公正証書などを取り交わす際の具体的な効力のある内容になります。
もし、私と同じサレ男さんがいて、書面を作成しようとしている方がいて参考にしていただけると幸いです。
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